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日本の現状(夫婦別姓)

2009年9月現在、現行民法は婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する「夫婦同氏原則」(民法750条)を規定している。これにより夫婦同氏は届出の際には必須の形式的要件となり(民法750条、戸籍法74条1項)、また婚姻期間中は公文書において夫婦が異なる氏となることはない(効果となる)。なお、これらの規定は夫婦..
update:2009年09月28日
【指導者の言葉】
■万策尽きたと思うな!自ら断崖絶壁の淵にたて。その時... (松下幸之助)